浅間町4-3会 会則

第1章 総則

第1条(名称)

  • 本会は、浅間町4-3会と称する。

第2条(区域)

  • 本会の区域は、浅間町4-3の区域とする。

第3条(目的)

  • 住民相互の親睦を深める。
  • 生活環境の整備、防災・防犯活動を行う。
  • 健全な地域社会の発展に寄与する。

第2章 会員

第4条(資格)

  • 本区域内に居住する世帯をもって構成する。

第5条(会費)

  • 会費は一切徴収しない。
  • 運営に別途経費が必要な場合は、総会にて検討する。

第3章 役員

第6条(役職)

  • 会長:1名
  • 副会長:1名

第7条(選任ルール)

  • 会長の選任:浅間町4-3の範囲を時計回りで、1年交代の持ち回り制とする。
  • 副会長の選任:前年度の会長が補佐として担当する。
  • 選任時期:2年に一度の通常総会において、次期および次々期の計2期分の会長を選任する。

第4章 会議

第8条(通常総会)

  • 本会の会議は通常総会とする。
  • 2年に一度、原則として開催する。

第9条(会則の改正)

  • 会則の改正は、総会において出席者の過半数の同意を得るものとする。

第5章 会計

第10条(会計年度)

  • 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第11条(収入)

  • 自治体からの「自治振興業務委託料」を運営原資とする。

第12条(支出と会計報告)

  • 会長への委託:委託料の内、4,000円を回覧業務委託料(経費込)として会長に支払う。
    • この範囲内の支出については、詳細な会計報告を不要とする。
  • その他の支出:残金は、通常総会の積立金もしくは開催費用等に充てる。
  • 報告の義務:積立金を使用する場合は、領収書等を添付した会計報告を必須とする。

第6章 補則

第13条(施行)

  • 本会則は、2026年4月1日より施行する。