第1章 総則
第1条(名称)
- 本会は、浅間町4-3会と称する。
第2条(区域)
- 本会の区域は、浅間町4-3の区域とする。
第3条(目的)
- 住民相互の親睦を深める。
- 生活環境の整備、防災・防犯活動を行う。
- 健全な地域社会の発展に寄与する。
第2章 会員
第4条(資格)
- 本区域内に居住する世帯をもって構成する。
第5条(会費)
- 会費は一切徴収しない。
- 運営に別途経費が必要な場合は、総会にて検討する。
第3章 役員
第6条(役職)
- 会長:1名
- 副会長:1名
第7条(選任ルール)
- 会長の選任:浅間町4-3の範囲を時計回りで、1年交代の持ち回り制とする。
- 副会長の選任:前年度の会長が補佐として担当する。
- 選任時期:2年に一度の通常総会において、次期および次々期の計2期分の会長を選任する。
第4章 会議
第8条(通常総会)
- 本会の会議は通常総会とする。
- 2年に一度、原則として開催する。
第9条(会則の改正)
- 会則の改正は、総会において出席者の過半数の同意を得るものとする。
第5章 会計
第10条(会計年度)
- 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第11条(収入)
- 自治体からの「自治振興業務委託料」を運営原資とする。
第12条(支出と会計報告)
- 会長への委託:委託料の内、4,000円を回覧業務委託料(経費込)として会長に支払う。
- この範囲内の支出については、詳細な会計報告を不要とする。
- その他の支出:残金は、通常総会の積立金もしくは開催費用等に充てる。
- 報告の義務:積立金を使用する場合は、領収書等を添付した会計報告を必須とする。
第6章 補則
第13条(施行)
- 本会則は、2026年4月1日より施行する。